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T&A三宅事務所通信10月号

2005年10月04日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2005年10月04日
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★T&A三宅事務所通信10月号★
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いつも大変お世話になっております。

すこしずつ秋の気配が漂ってきました。今月は既報の通り14日(金曜日)に

経営革新セミナーを予定しております。三井住友銀行町田支店の法人営業部部長
に銀行の生の声を聞かせて頂こうと思っております。
また、終了後にはささやかですが懇親会も予定しております。
皆様のご参加をお待ちしております。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成17年10月の税務
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◇8月決算法人の確定申告

申告期限・・・ 10月31日(月)

◇2月決算法人の中間申告(半期分)

申告期限・・・ 10月31日(月)

◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

納期限・・・ 10月中において市町村の条例で定める日

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参考URL:
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◆新会社法で導入される「会計参与」とは?
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今新聞紙上では、公認会計士による粉飾疑惑について連日のように報道され

ています。企業会計の透明性が求められる時代において、今回は新会社法で新た
に導入される「会計参与」の制度について説明します。「会計参与」は、公認会
計士又は税理士或いは監査法人又は税理士法人しかなれません。定款の定めによ
って設置することができ、取締役や監査役同様の会社機関としての立場を有する
ことになります。「会計参与」は取締役と共同で計算書類や付属明細書を作成す
る業務執行機関であり、株主総会で計算書類の説明義務を負います。また、取締
役の職務執行に関して不正行為や違法行為などの重大な事実を発見したときは、
監査役あるいは株主への報告義務を負い、「会計参与」は会社に対する損害賠償
責任(株主代表訴訟)と同時に第三者に対する損害賠償責任も負うことになりま
す。職業会計人にとってはより責任の重くなる内容です。一方の会社側にとって
は、利害関係者に対する情報提供について、これまで以上に透明性と適正性・適
法性を担保できることになろうかと思われます。「会計参与」を設置した会社に
対しての優遇措置を検討し始めた金融機関もあるようです。新会社法においては
資本金1円から株式会社の設立が可能となり門戸が広がります。これからの経営
者に対しては、襟を正した経営に対する姿勢とともに、会計に対する理解を深め
、積極的に会社の内容をディスクローズし、経営の透明性を維持していくことが
求められています。
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参考URL:
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◆大型スーパーが出店時に支出する運動費は交際費
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大型のスーパーマーケットやデパートの出店計画が持ち上がると、地元の商店

街が「出店反対」の大運動を展開することが良くあります。その場合、大型のス
ーパーやデパート側では、これに対抗して「運動費」なるものを支出して進出を
円滑に進めるのケースがあります。

この「運動費」の具体的な例としては、既存の商店等に酒食の供与や旅行の招

待などの「接待」を実施する場合のほか、営業補償金という名目で既存の商店等
の売上減、経費増を補てんするものも含まれます。これは、当然、地元商店街な
どからの妨害を阻止し、円滑に事業を進めることが目的ですから、損害賠償金と
して損金にできそうな気がします。

しかし、大型店と商店街はそもそも自由競争すべき間柄です。そのため、この

営業補償金を支出する目的が事業遂行目的であったとしても、「進出にあたって
営業妨害などをしないことを期待して行う贈答」であり、損害賠償金としての性
格はありません。したがって、この場合の営業補償金(運動費)は交際費となり
ます。

また、大型店などが出店にあたって、商店街のアーケードの設置費や改良費を

出費することがあります。このケースも、その大型店が直接関係のない地域にア
ーケードを設置する場合は、アーケードを設置した商店街に対する運動費の一環
として交際費になります。

ただし、地方公共団体や公共性の強い団体などに、共同施設建設の負担金を支

出する場合には、繰延資産として処理することになり償却期間に応じて損金参入
することになります。
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参考URL:
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